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残業代未払いの質問です。 労働条件通知書には基本給20万となっており所定時間外労働は無しとなっています。 ただ実際は…

残業代未払いの質問です。 労働条件通知書には基本給20万となっており所定時間外労働は無しとなっています。 ただ実際は残業はあり、残業代は見込み残業料として基本給に含まれていると口頭で伝えられていました。 残業をしてはいけないなどの指示は一回もされておらず残業は当たり前でした。また見込み残業料の金額を聞いても教えてくれませんでした。給料明細にも残業代のところは空欄でした。 この度その会社の理不尽な理由で解雇され納得がいかなかったので取るもんとって辞めようと思っています。今までの全てのタイムカードのコピー、労働条件通知書、給与明細で訴えるつもりなのですが残業代は取れると思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確実にとれます。労基にあるだけの証拠をそろえて、相談ではなく申告に行ってください。相談だとまず会社と自分で交渉してからなどいわれます。監督官は忙しいので。。。しかし申告となると俄然やる気が違います、客観的証拠があれば、確実に指導に入りほとんとどの会社は是正勧告に従って、過去二年に遡って、未払い残業手当、休日出勤手当をしはらいます。 ここで重要な事は相談ではなく、基準法違反での申告です。 相談するとまず自分たちで会社と交渉してくださいなど言われて時間がかかります。 基準監督官達はすごく忙しいので。。。。 出来るだけ指導しやすいように証拠をいっぱいもって行ってあげましょう。 因みに基準監督署に未払い賃金を支払わせる強制力わありません。 基準法違反で是正勧告が出せるだけです。 たまに是正勧告が出されても支払わない経営者がいます。 その場合はその是正勧告書を基に裁判を起こしましょう。 99パ-セント勝ちます。役所のお墨付きをついたものを裁判所が覆す 事はありません。ただ基準監督署に申告した場合。あなたたちお仲間の 分だけではなく全従業員未払い賃金に関して基準監督署を是正勧告を行います。 どれぐらいに規模の会社わかりませんが莫大な金額になり経営自体を圧迫 するかもしれません。しかし法は法です。今まで搾取してきた経営者に労働者の権利を思い出させてやりましょう。頑張ってください。わからない事があればいつでもご相談にのります。 大阪のあるユニオン幹部です

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