解決済み
有給休暇の計画的付与を拒否することは絶対に不可能ですか?会社で数年前から有休の計画的付与が始まりました。 最初は5日ほどだったのが来年度は13日です。入社以来ずっと忙しくて有給を取ることも出来ず、1年20日の有休がどんどん消えていっていたので、以前の私なら大喜びだったのですが、今はとても困っています。 というのも、現在1歳半の子供がいて、保育園に預けて仕事をしています。 来年度のことを考えると、保育園の行事、健診、その他で有休を取りたい日が8日あり、計画的付与の日とあわせるとすでに20日をこえてしまいます。もちろん今年の分は余りそうにありません。 さらに、病気で休むことも度々あると思われ(今年度は8~1月の半年間で子供の病気で10日休みました)看護休暇が5日取れるとはいえ、絶対足りそうにありません。 計画的付与の日が3月とかなら先に個人都合で消化することができるのですが、GW・盆休みと絡めての連休なので、風邪を引きやすい冬まで残っていません。 こういう状況を助けてくれる法律はないんでしょうか?
年次有給休暇の計画的付与制度は付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできるとなっています。 つまり年次有給休暇の日数のうち5日を個人が自由に取得できる日数としておけばOKです。 質問者様の会社が就業規則の規定及び労使協定の締結をおこなっていれば問題はありません。 ちなみに看護休暇は無給ですよね。上司の方も含めた社内の方々と良好な関係を築いて欠勤することに理解を求めるしかないと思います。
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