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雇用契約や労働条件の書類に関して質問です。 これらが、入社前に渡されないのはおかしいでしょうか? 採用の連絡をいただ…

雇用契約や労働条件の書類に関して質問です。 これらが、入社前に渡されないのはおかしいでしょうか? 採用の連絡をいただいた際確認したところ、給与等はハローワークの求人と同じで、3ヶ月試用期間があるということでしたが、面接では説明がなかったので、不安です。 よろしくお願いします。

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    労働者が雇い主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結する場合には、労働契約書の内容或いは別の書面の労働条件通知書を交付することが、労働基準法及び労働契約法で法定化されています。採用の時に労働条件の明示は雇い主の使用者の義務になっています。労働契約の期間、更新の有無、更新がある場合はその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業、終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算、支払い方法、締切り、支払い時期、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、解雇の事由を含む退職の事項、この様な内容を労働条件の明示として雇い主の使用者は書面で労働者に明示することが、労働基準法第15条で確定しています。良く口頭(口約束)で雇い主の使用者は労働条件の明示をしますが、口頭では労働条件が違う場合には、労働者とトラブルに成った場合には立証することができません。ですから書面で確りと明示することになっています。貴方が就労して、雇い主の使用者から明示された労働条件と違う場合には、労働基準法第13条に基づいて、労働契約を即時に解約することができます。試用期間3ヶ月も貴方を採用する事業所の勝手な期間です。試用期間も可なり事業所ごとに違いますからね。労働条件通知書を交付しないことは、労働基準法、労働契約法に雇い主の使用者は違反していますから、貴方が労働条件通知書を確りと請求されることです。もし採用を拒否された場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第15条違反で申告すると宜しいと思います。又職業安定所にも、労働法などに違反していると申告されると宜しいと思います。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談すると宜しいと思いますよ。

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