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労働基準法34条の休憩時間についてお教え願います。 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は…

労働基準法34条の休憩時間についてお教え願います。 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 ⇒この休憩時間というのは 12時から13時までの昼休みの事でしょうか? (私の会社は 12時から13時まで昼休みなので・・・) 後 定時が18時なので18時以後は残業時間となり残業代がもらえるのでしょうか? それとも 定時後やはり休憩時間が課されるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業時間が,9:00~18:00 であれば、9時間拘束、1時間休憩、実働8時間で、極極一般的な労働時間です。 休憩は、実働時間中途で与えよになっていますから、12:00~13:00 は、丁度いい昼食を兼ねた休憩が取れる時間帯です。間違ったスケジュールじゃありません。 18:00 以降の就業が残業になるのも、労基法の通りです。 残業に入る前に休憩を設ける設けないは、労使間で決めていますから確認してください。 残業と休日出勤は、労使間で36協定を締結しなきゃ、命令できません。 一般的には作業は中断せず、一区切りついてカラ休憩が多いです。

  • 休憩時間は、会社ごと異なります。 必ず昼休みを与えなければいけないわけではなく、休憩を与えればよいことになっています。。。 分割でも、一括でもよいです。 例えば、30分を2回とか。。。 午前15分、お昼30分、午後15分・・・などなど。 ただし、就労時間内に与えなければいけないこととなっているため、 始業時刻開始~1時間の休憩、とか、終業時刻前1時間の休憩は、休憩とは認められません。 御社では、12時から13時が休憩となっているという事でしょう。。。 休憩時間は、自由に使えますので、トイレ休憩や、お昼寝休憩としてもOKですよ。。 そして、1日8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えればよいことになっているので、たとえ、残業によりその日の労働時間の総合計が15時間になろうと、1時間の休憩を与えていれば、それ以上の休憩は無くても問題ありません。 会社によっては、残業開始前に休憩時間を与えていたりするところもあるようです。 就業規則に定められていますので、ご確認ください。 労基法では、法定労働時間(1日8時間)を超えた場合に、時間外労働としての割増賃金の支払い義務を課しています。 18時過ぎの労働が、残業=法定労働時間外となるかどうかも、就業規則で確認を。 割増賃金の支払い基準も記載されているはずです。

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  • 法律上は12時~13時と時間を決めてるわけではないですが、あなたの会社が12時~13時と決めているならそれが労働基準法上の『休憩時間』に該当します。 会社によっては13時~14時とか、何時にとらせるかは自由です。 残業代というのは、割増賃金のことですか? 定時が18時でも始業時間が何時なのか分からないので何とも言えませんけど、1日8時間(休憩時間を除く)を越えて初めて25割増しの割増賃金(残業手当)がつきます。 つまり、もし仮にあなたの勤務時間が10:00~18:00なんだったら、休憩時間を除けば労働時間は7時間ですよね? 18:00から1時間残業して1日の労働時間が8時間になりますよね? この18:00~19:00の1時間は割増しされず、月給を時給に換算した1時間分の給料が払われるだけです。 【時給×残業時間】だけです でもあなたの勤務時間が9:00~18:00なのであれば、1日の労働時間は8時間になるので、18:00を超えた時点で例え1分でも割増(25割増し)の残業手当が発生します。 【時給×残業時間×1.25】で計算します。 つまり、1日の労働時間が休憩時間を除いて8時間を超えてるか超えてないかが問題です。 超えてれば割増、超えてないなら超えるまでは通常の時給。

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