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≪至急≫【労働条件変更(給与改定)による、減給について】 会社側より「みなし残業を廃止し、実残業分を残業代として支…

≪至急≫【労働条件変更(給与改定)による、減給について】 会社側より「みなし残業を廃止し、実残業分を残業代として支払うので、今後給与に含まれているみなし残業分は差引きます」との通告がありました。給与の構成は「基本給」と「業務手当」です。 みなし残業分は「業務手当」に含まれています。 業務手当を100%差引かれ、基本給だけになれば生活が困窮します。 生きていけない金額です。 あるいは月1~2万円程を差し引かれたとしても、それも困ります。 つまり、会社側の都合により労働条件が変更となり、それに伴って現支給額よりも給与が下がることは、従業員(正社員)として受け入れなければならないのでしょうか。 現時点では、会社側の通告に対し合意するような書面等に記入したりということはありません。 労働条件変更後も、現在と同等の給与金額で働きたいのですが、何か方法はありませんでしょうか。 このような事例や法律に詳しい方、ご回答をお願い致します。

補足

ここでいうみなし残業というのは、36時間分が月給に含まれています。 実績としては毎月残業時間は36時間未満です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ここに書かれているみなし残業代は、いわゆる定額残業代のことでしょうか。そうだとして続けます。 これまでこれを採用している企業が、少なからず貴社のような変更手続きをしています。しかし、疑問に思われているように簡単にはできません。変更するには、変更する合理的な理由と適正な手続きが必要です。会社は変更すべく一方的に進めようとしますが、この両方の条件とも満たせずにいて、結局元の採用したまま、という結果に終わることが多いのです。あとは無理やり違法であっても変更してしまうかです。ただし、後日変更は無効とされることも多々発生しています。 いろいろありますが、全員同意が必要なわけですが、他の全員が同意し変更そのものは有効となっても同意をしなかった者には、変更後のそれは適用できませんので、承諾できなければ同意しないというのも一つです。

  • こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。法令上労働組合をつくることが働くものにとって最大の権利を得ることになります。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!そして培返しです。

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  • いままでの残業実績は業務手当以下だったのでしょうか。 業務手当額以上の残業をしたときは超過分の残業代を支払う義務が会社にはあるのですが、ちゃんと払われていましたか? もしも払われていなければ2年分まとめて請求できます。(請求する際は2年分といわず、できるだけ遡って請求した方がいいでしょう) 法的には業務手当=みなし残業代ということが規定その他で明確になっていて、会社がそれを正しくこれまで運用してきたならそれを廃して実績による残業代を支払うとしても何ら問題はありません。 みなし残業代の支払いについてはこれまで、何らかの形で明文化されていたはずですから会社はそれの修正をする必要もあります。

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