教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職時の有給休暇の支給について。

退職時の有給休暇の支給について。12月20日で退職を希望しています。 中途採用なのもあり 毎年11月30日に有給休暇を15日分支給されていました。 近いうちに退職する事が分かっている社員に有給休暇は支給されますか? 今年の残り分と新しく支給される分を利用してハローワークなど通いたいと考えています。 詳しい方教えてください。

続きを読む

回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 近いうちに退職する事が分かっている社員に有給休暇は支給されますか? 支給されます。法律上はね。 法律では、退職予定などは関係なく、過去の勤務状況で付与されます。 法律による付与なので、会社が支給してるわけじゃありません。 実態としては、小さな会社だと、退職する予定の人に有給は無いよとか、 退職まで1か月なら、付与する日数を12で割って1カ月分ねって減らされたりとかすることもあるみたいですね。 ちなみに、有給休暇の法律上の最低限の日数は、 フルタイムの正社員であれば、 入社から半年時点で10日 入社から1年半時点で11日 入社から2年半時点で12日 入社から3年半時点で14日 入社から4年半時点で16日 入社から5年半時点で18日 入社から6年半時点で20日 入社から7年半時点で20日 と、後は毎年20日ずつ付与と言うっ形です。15日と言う法定の付与日数は無いので、あなたが勤務4年未満なら、法律以上の有給休暇の日数については会社が法律以上にくれていると言えますが、 4年半以上勤務していて15日なら、違法に有給休暇の日数を少なく伝えていることになります。

  • 中途採用関係なく付与条件を満たしてれば、契約した労働日数に相応しい休暇日数が付与されます。 休暇は支給でなく付与です。利用したいなら休暇を申請すればいいだけの問題です。 労働基準法39条をご覧ください。会社が支給なんて一言も書かれていません。 労働日を休暇申請して届け書を出して下さい。それだけで除利されないなら違法会社ですから、労基署に告発して休暇を取れるようにしましょう。

    続きを読む
  • 退職予定であっても、有給休暇は支給されます。 心配であれば、人事部門に確認しておけばよいでしょう。

  • 付与日に在職していれば有給は付与されます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる