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現在、10時間拘束9時間労働(残業代込)の条件で給与を頂いていますが、4月から9時間拘束の8時間労働(残業代別)に切り替…

現在、10時間拘束9時間労働(残業代込)の条件で給与を頂いていますが、4月から9時間拘束の8時間労働(残業代別)に切り替え切り替えたいと、会社から言われましたが、 現在の給与¥200.000から1時間分の残業代×21日分を引いて ¥177.778に改定したいと言われましたが、これは、労働基準法に違反しますか?宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違反しないです。 あなたにとって得ですよ。 計算式は 21×8+21×1.25(残業割増)=194.25時間相当が200,000円の賃金になっているので時給は1029円ですので 本来の計算は1029×168=172,872円となり、2.8%アップです。

  • これだけではわからないです、 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 不満なら労働組合をつくるしかないです、 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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