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契約社員や嘱託職員で、原則更新のものを更新せずに辞めることは可能ですか?

契約社員や嘱託職員で、原則更新のものを更新せずに辞めることは可能ですか?辞める辞めないは自分の意思でできると思いますが、正社員と比べて辞めやすいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約社員や嘱託職員は、雇用期間が定められています。労働契約書に更新の定めが記載されていると思います。その規定に、いずれか一方の契約解除の申し込みにより、契約は解除されると規定されていると思います。従って、契約を更新しないと言えば、それで辞めることができます。

  • 可能です。 アルバイト・契約社員等は契約期間が有れば満了時期が退職の機会(事前通告を)です。原則は途中で辞められません。 但し、期間途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 契約書に退職について特記(1カ月前申告等)が有ったり、退職の承諾が得られれば可能です。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。 >正社員と比べて辞めやすいでしょうか?・・・上に書いた通り、契約期間が存在しれば自由に辞めることは出来ません。 正社員等契約期間に定めが無い人は、退職日の2週間前までに意思表示するか、「退職届」を出せば法的に問題有りません。 しかし、内規(「就業規則」等)で定め(例 1カ月前)が有る場合が有ります。その時は、トラブル防止の為に確認は必要で出来る限り従います。

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  • 契約更新が更新続けるならば、契約期間が無いのと同じです。 契約更新せずの意思表示で退職で、問題有りません。 契約期間が有るので契約の打ち切り、契約期間満了での退職です。 経済悪化時は事業所側から打ち切っていました。

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