解決済み
会社から強制的に時短勤務の指示をされました。コロナウイルスの感染予防のためです。時短した分の時間を有給で消化するよう指示されました。拒否する場合は欠勤扱いです。これは労働基準法26条を適用する場合は休業手当支給をするべきではないですか?テレワークが可能な業務であるのに会社はテレワーク指示をしていません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q2-1 情報のもとは上記のリンク先の 4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など) <休業させる場合の留意点> 問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。 のところです。
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時短勤務の場合における労働基準法第26条に基づく休業手当は、平均賃金の6割から、時短で実際に得られた賃金の日額を引いた差額になります。 例えば、平均賃金が6000円で、時給1000円で時短勤務による実労働時間が6時間の場合、差額はマイナスなので、休業手当は支給されません。 実労働時間が3時間だと、休業手当は600円になります。(6000x0.6)-(1000x3)
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