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セクハラによる懲戒処分について 職場の女性から、私からセクハラ被害を受けたとして、会社に報告が入りました。 具体…

セクハラによる懲戒処分について 職場の女性から、私からセクハラ被害を受けたとして、会社に報告が入りました。 具体的に今回のセクハラ被害とは、身体的な特徴に関する発言をしたというものです。 事実としてそのような発言はありましたが、その女性からも日常的にいわゆる「下ネタ」の発言があり、また同様に私の身体的な特徴に関する発言もありました。 仕事上その女性の意に沿わない結果になったことがあり、私に復讐する旨の発言があり、上述の会社への報告に至っています。 会社からは、セクハラとして懲戒処分の対象となる可能性がある旨を伝えられていますが、仮にその女性が私の発言を冗談と捉えていて、精神的な苦痛はなかったことが証明できれば、セクハラではないと処分を覆すことができますか?それとも、会社としてはセクハラと取られかねない発言があっただけでも、処分の対象とするものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    加害側の不利に出来ています。 既に事情聴取が終わってるのなら、もう手遅れだとは思いますが、謝罪とセクハラ非該当と思い込んだ謝罪をするしか無い内容です。 間違っても相手の事を誹謗してはダメなんです。 内容は、正確に伝えないといけませんが、相手も相手だからと言ってはダメ。 どちらが先に言ったかも関係有りません。 セクハラは、受けた側の主観ですので、言った側の想いは関係有りません。 主観の証明は、一番難しい物です。 徹底的に自分の勘違いを謝罪するしか無いのです。 復讐するの発言は、審議対象にはなるかと思います。 弁護してくれる仲間が居れば、それも審議してくれるとは思います。 ただし、言い訳が入ると、良し悪しでは無く大抵は心証を悪くします。 会社と言うのは、会社にとって利益がある選択をします。 女性の意を通した方が良いか、加害者側の救済調整が良いかの選択です。 言い訳して繰り返すと思われたらアウトですね。 ただただ反省恭順して、相手との調停をお願いして下さい。 相手の事を考えた発言をしないと不利です。

  • >事実としてそのような発言はありましたが、その女性からも日常的にいわゆる「下ネタ」の発言があり、また同様に私の身体的な特徴に関する発言もありました。 そういう日常的な事があればちゃんと説明してあなたも抗議した方が良いかと思います。

  • >その女性からも日常的にいわゆる「下ネタ」の発言があり、また同様に私の身体的な特徴に関する発言もありました。 質問者さんは、上司や会社とかに、女性にされた発言と、どういう流れで下ネタを言うようになったのかも言った方がいいと思います。 ハラスメントなど加害者と被害者がいるものは、双方の意見を聞き、傍観者がいる場合は3人以上に聞くべきだと私は思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • >また同様に私の身体的な特徴に関する発言もありました。 あなたもそれを言ったらいいのでは? 例えばですが加齢臭がどうのとか毛髪の具合がどうのとか、そういう女性から男性への発言も、セクハラになりますからね。

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