解決済み
年収103万以下のアルバイトの、所得税について質問します。 2020/1〜からアルバイトを二つ掛け持ち 現在年収103万円以下に抑え、 親の扶養内で働いています。 どちらのバイトも所得税が毎月給与から控除されております。 この場合、今年1月〜12月分を確定申告する際、所得税は手元に戻ってきますか? 最近ネット記事で見て所得税が戻ってくるとのことだったので、(今まで知るなかったので一度も確定申告していません) もしできればこの仕組みを利用したいと思います。
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そのアルバイトはどちらも「給与」ですか? 給与なら年収103万円以下でどちらも源泉徴収されていることは通常はありませんし、甲欄(主たる給与)では「年末調整」され源泉徴収税は全額還付されます。 それとも、どちらにも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないのですか?
掛け持ちなら、片方、或いは両方で3%の取得税が徴収されます。 確定申告で還付になります。 103万以上なら、超過分には5%の税金です。 150万くらいまでなら、追納にはならないはず。
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