教えて!しごとの先生
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パートの仕事量が多く、精神的に限界です。 営業事務のパートを始めて約1年です。 いままでは同じパートの方と2人で業務…

パートの仕事量が多く、精神的に限界です。 営業事務のパートを始めて約1年です。 いままでは同じパートの方と2人で業務をしておりましたが、その方が急に辞めてしまい、仕事量が激増して精神的に参っています。 私は扶養内で週3日程の勤務ですが、とてもじゃないけどその時間内で終わる仕事ではなく、残業や出勤日を増やしていますが、それでも終わらずずっとずっと追われています。 誰かに助けを求めたいですが、営業マンは事務の仕事は出来ないし、他に私と同じ業務ができる人がいません。 パートなのに、けっこう重要な契約書の作成や見積等もやっており、間違えてはいけないというプレッシャーもすごいです。 上司に相談したくとも、パワハラ気味の上司で仕事量を減らして欲しいなどとても言える雰囲気ではありません… 働けないほどの体調不良ではないですが、終わらない仕事のことを考えると夜もなかなか寝れず、朝も早くから悪夢で目覚めたりします。 でも、家から近かったり、パワハラ上司以外はみんないい人だったり、子どもの行事などで都合よく休めたりと条件は悪くないのでなんとか続けていきたいのですが、どうしたらこの仕事量をさばけるようになるでしょうか? とにかく仕事量が多く、段取りも上手く出来ずすべてが締め切りギリギリのような状態です… 短時間で大量の仕事をこなすコツなどありますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    心掛けは真面目で立派だと思いますが、二人でやっていたなら出来なくていいと思います。残業や出勤を増やすのは会社命令ですか?都合よく使われるだけですよ。社員なら出世の道にもなるでしょうが、パートで頑張っても何もありません。時間が来たら帰る、くらいでないと続きませんよ。

  • 労働基準法を教え、労働基準監督署に相談しましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 署名しなければ出勤停止にして労働基準監督署に出頭命令出させましょう(応じなければ労働基準法104条、106条違反で6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金) ............... 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。 附 則 抄

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