宅地建物取引業(いわゆる不動産屋)にたずさわっていなくても、宅建士証を所持しているだけで宅建士と自称することが法律上許されていますので、誰かに紹介するなら「不動産取引の専門家である宅地建物取引士」と紹介すれば良いかと思います。 一般的に広く知られた資格ではないので、そう紹介されても実際に何をする人なのかは理解してもらえないでしょうけれどね。
そうですね。 宅地建物取引士のことを指しています。
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