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退職にあたり就業規則についてご質問です。

退職にあたり就業規則についてご質問です。退職の意思を申し出る際 3ヶ月前に申し出ることに変更されたらしいよ、と同僚に聞いたので3ヶ月前に申し出ました。 (自分の勤め先にある就業規則は1ヶ月前になっています) すると申し出当初は就業規則通りだけど辞められたら困るに決まってるだろ、簡単に辞められると思うな、と言われました。 数日たち、上司から連絡があり確認したら就業規則は4ヶ月前だったから3ヶ月後には辞められないぞ。と言われました。そして始まる嫌がらせの数々… 以前も他社員が退職した際、当人から申し出があってから、揉めてる最中に書き換えていたことがあります(社会労務士に書き換えさせたと聞きました) 自分は残る側だったので、その際に3ヶ月に前に書き換えをしてたとの事をきいて耳を疑いましたが。まさか自分の時もするとは思いませんでした。 書き換えは従業員に周知させずにまかり通ることなのでしょうか。またその場合でも従う必要性(違反した場合訴えられるなど)はありますか? あと10人以下の会社で就業規則が意味をなさない的なことも聞きました。 補足、小規模な会社です。 勤務8年目。元よりパワハラ当たり前の企業で図太く頑張っていましたが、コロナ禍での想像を超える叱責と八つ当たりや圧力に耐えかねて、精神的にも体調も崩してしまい退職することに決めました。 長く勤務した以上少しでも円満退社をしたいと思い、就業規則に乗っ取って申し出たのですが、このままでは私の精神力が限界を迎えそうです。 この場合どのように対処したら良いでしょうか?

補足

ついに就業規則を書換えて渡されました。 ただし変更日は平成26年。 変更時確認した者は1人のみ、しかも申し出の期間が違ったとのことでした。周知させていない時点で規則としてまかり通らないと思うのですが、会社側はこちらが紛失したのではないかと逆に責任問題にしようとしています、 この場合、 全く使っていない有休消化(約1ヶ月分)の申立書と 共に退職届を当初の希望退職日を諦めて、 就業規則に乗っ取った形で提出するのは可能ですか? (そうすれば結果的には当初の希望日前後で退職出来るため) ご意見をお願いします!

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般的には退職1ヶ月前に連絡しておけばよいと思います。 キーマンなどの場合、担当している業務の状況にもよりますが、仕事の引継ぎなどを考えても1ヶ月前が妥当です。 私も退職経験がありますが、1度目は結局退職の5ヶ月前でした。(退職申請後に延長要請があり数ヶ月延長しています。当時はそれなりに重要な役割を担っていました。) 2社目は退職の2ヶ月前です。(2社目はたいして仕事も忙しくなかったのですぐにやめても影響がないレベルでしたが・・・) 部長職などの場合は、交代要員を探すにも時間がかかるので3ヶ月前には申請するようになっている場合もあります。一般職は概ね1ヶ月前です。 いずれにしても申請するのは早い方がよいでしょう。ぎりぎりに申請されても会社側も困るのは事実です。 また、退職申請をしたからといって、周りの従業員に周知されるわけではないので、退職申請をしたからといって翌日から仕事がしにくくなるわけではありません。 海外の事例を紹介すると、国によっては2~3日前に退職申請して去っていくものもあります。その日に退職してしまう場合もあります。そう考えると、日本の1ヶ月前はかなりまともです。 (海外の場合は、解雇される場合も即日ですが・・・・) いずれにしても、退職自体は悪い行為ではないですので、自分が悪いとか責任を感じる必要はないです。会社側が嫌がらせをしてくるのであれば、証拠を押さえておけば後で有効利用できます。 そもそも、そんな嫌がらせをしてくるような会社であれば、すぐにでも辞めてしまうべきだと思います。

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  • 期間の定めのない雇用契約の場合は、いつでも退職の申し出をすることができ、その申入日の翌日から2週間が経過すると雇用契約は終了します。(民法627条) 民法627条と就業規則のどちらが優先するかについて、司法の最終判断(最高裁判決)はありません。よって、労働基準監督署に聞いても正解はわかりません。行政機関(労働局)としては、就業規則が優先すると考えているようです。 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html しかし、やむを得ない事由がある場合は、直ちに雇用契約を解除することができます。(民法628条) 「コロナ禍での想像を超える叱責と八つ当たりや圧力に耐えかねて、精神的にも体調も崩してしまい」というのは、やむを得ない事由にあたりますので、即日退職が可能です。 つまり、退職届を出して、翌日から行かなければいいです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 法的には、2週間前でも、退職可能です❗ですが、一般的には1ヶ月前が、暗黙のルールになっておりますよね。その会社の就業規定と法的効力と、どちらが強いのかは、ちょっと分かりません。ので、労働基準監督署へ相談に行かれた方が宜しいかと思いますね。恐らく、法的効力の方が強い感じはしますよね。会社は会社の規定。法的は国の法律ですから。ちょっと足を運んでみては如何でしょうか❓ね。まあ。電話でも、対応してくれるかと思いますよ。労働基準監督署は労働者の味方ですから。それはそれは、丁寧に説明してくれますから。まあ。私達の税金で生活している彼等ですから。

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  • 出社拒否をするのはどうでしょう。退職金が出ない ですかね。 精神的に追い詰められているなら、医師に診断書を 書いてもらい、病欠(休職)にしてもらって、時間 を稼ぐのも手です。 その当たり、就業規則ではどうなっているのでしょうか。 休業が長引いてしまうと、会社側から退職願をお願いに 来るというケースもあるようです。

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