解決済み
会社に入社して3年数ヶ月経ちますが、雇用契約書も雇用契約書に代わる労働条件通知書も無く、就業規則も閲覧できません(就業規則があるかは聞いてあると回答をもらっています)この度、体調不良にて休職をしようと考えていますが、休職規定が確認出来ず困っています。 会社は従業員と役員合わせ10名位の小さな会社の為、確認する相手は社長になります。 休職は何ヶ月までなら解雇されないのか?を知りたいのですが、如何せん途中で労働条件をころころ変えるので明文化を嫌がります。 休職期間を聞くと言うことは将来的に休むと嗅ぎつけ就業規則を変更されかねないです。 このような場合どこに相談したら良いでしょうか? また労働するにあたり契約書を交わす或いは貰わなくても違法性は無いのでしょうか?
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・労働するにあたり契約書を交わす或いは貰わなくても違法性はありません。 ・休職規定については、会社以外に相談する機関はありません。休職規定がなくても違法ではありません。 就業規則に必須の事項は、以下です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf ・従って、解雇理由については必須ですので、社長に解雇理由を聞けば良いと思います。通常は、「休職◯◯以上」と明記があります。 ・10人以上の会社では、就業規則が必要であり、従業員が見ることが出来なければ違法です。
1人が参考になると回答しました
就業規則は存在すると確認できているのですね。 ただ就業規則には、休職規定が必ずあるとは限らないのです。労基法には就業規則に必ず規定せねばならない事項等が規定してあります。その中には休職は含まれません。つまり休職制度がない会社もありますしそのことは法違反ではないということです。
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