解決済み
解雇について 2年近く同じ店でパートをしています。 しかし、今月の12日に会社から解雇を言い渡されました。「11月中には新しい人が入るので交換で」みたいな言われ方でした。 次の月のシフトが決まっている事と1ヶ月前に行ってもらわないと困ると言ったら「ま、居られるもんならいればw」と言われ居づらくなるので今月の末での勤務を申し入れ。 来月の頭から有給を消費するつもりだったのですが、その交代の人が入る初日に私が新人指導する様にと言われました。 接客未経験でレジ、包装、入店退店の仕方全てです。 あまりにも頭にきたので今日にでも辞めたいのですが、これで即日退職を申し出た場合は有給などは法律的に頂けなくなるのでしょうか?
176閲覧
有休は労働日にしか取得できないので、退職日の翌日からは取得できません。 よって、明日から有休消化を始めて、有休を使い切る日を退職日にすればいいと思います。そうすれば、今日が実質的な退職日になります。
即日退職したら有給は消滅します。 なんで、例えば有給が40日あれば2か月先に退職日を設定して退職届けを書き、本日から退職日までの勤務日を全て有給で消化しますと言えばOK 2か月間何もしなくても給料もらえる
会社には何もしないで、労基に相談してください。何となく敷居が高ければ、ハローワークの適用課に相談してみてください。 退職届は出さないでくださいね。 それにしてもひどい話。居られるもんならいれば、なんて、ほんと嫌なやつ。。
何とも身勝手な理由での解雇ですね。12日に言われたようですが、即日解雇か30日後の解雇日を指定しているのか分かりませんから、争うのであれば解雇理由証明書か解雇証明書の発行を求めて下さい。 また、事業者が解雇するのですから、後任の教育や、質問者様の言い分など聞く事は無いと思いますが、内容を見れば会社も何を考えているのやら、皆目見当もつきません。質問者様も同様です。会社が解雇と言っているのに、質問者様が退職を申し出る等、せっかく会社が解雇してくれるのですから、それを自らが退職すれば得るものはありません。解雇に正当性は無いと思われますから、争う事となれば会社が困ることになります。そうなれば、解決金などで解決を図ることが多いと思います。 有給休暇は、解雇日までは使用できます。ただ、解雇日が決まっているのでしょうか?内容では判断が出来かねますから、労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談して下さい。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る