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労働基準監督署は結局のところ、パワハラの相談には乗ってくれるのですか?

労働基準監督署は結局のところ、パワハラの相談には乗ってくれるのですか?インターネットを見ていると、相談に乗ってくれたり場合によっては会社に調査が入るから労基署に行くようにアドバイスしているサイトもあれば、労基署はパワハラは扱わないから行っても無駄だと書いているサイトもありました。 上司のハラスメントか目に余るので、今すぐ助けを求めて駆け込みたい気持ちでいっぱいなのですが、結局のところどうなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一見労働者を守るのが労基署だと思っていませんか? 実はそうではなくて、労働者にとって不利なことが起きて訴訟されることになれば、企業は困りますよね。 つまり、訴訟を起こさせないことが労基署が監督するんです。 だから、助けを求めても資料がとか規定はどうですか?証拠はありますか?って言うと大抵の労働者のかたは諦めます。 面倒だから。そうなると労基署は動かなくてもよくなりますよね。 そういう仕組みなんです。企業の味方なんですよね。 私も訴えようとしましたが、資料がどうのこうのとか会社規約はあるのか?とか言われて、個人で労働組合作ればいいんですよ。とかで門前払いされましたよ。 だから、ハラスメントなら弁護士のほうがいいですよ。

  • 相談にはのってくれますが対応するか?どうか?は、監督官の裁量によります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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  • 相談には乗ってくれますが、どうしたらいいかアドバイス、そして話し合いの場を提供してくれるのが関の山です。ハラスメントは労基法や労働安全衛生法にかかれたどの条文にも該当しない、労働犯罪でないということです。 というのもパワハラは、行為者個人の行為であって、度をこせば刑法犯、警察が管轄です。そのアドバイスも、まずは勤め先の行為者の上司、または管理部門に善処をもとめて動こう、というものです。それでも改善しない場合は、録音といった証拠や証言してくれる人をそろえ、行為者と放置した会社を相手に裁判の場に引き出す、民事訴訟を提起ということになります。

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  • 「パワハラ」などのハラスメントについて、労働基準監督署で相談に乗ってもらうことも可能ですし、個別労働紛争関係解決制度の一環としての助言制度の利用も可能です ただし、ハラスメントについては育児介護休業法や労動施策推進法などの問題となるので、労働基準法や労働安全衛生法などに限って調査・捜査権限のある労働基準監督官では調査に入ることができません (ハラスメントの流れで、給料を払わないなどとなれば監督官の範疇になります)

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