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法律、コンプライアンスについて質問です。

法律、コンプライアンスについて質問です。ある会社に勤務するパート従業員数名が、現在の雇用契約上の時給に不満を抱き、会社に対し数名で集団にて時給を上げるよう要求を行った。 集団になるまでに、中心核的存在パート従業員1名(業務上の肩書き無し)が、起点となり今回の騒動の先導を行った事は、明らかである。 情報として、雇用契約上の時給単価に関しては、最低賃金を十分上回っている。 雇用契約の更新は、一年を上期、下期の2回に分けており、今回の事態は、雇用契約書に対し、全員が納得し押印完了してから2ヶ月後に発生しております。 要求されは、昇給は、50円の単価の値上げ。 この案件に参加している、一部のパート従業員からは、仲間外れにされたく無いため参加するしか無かった。管理者との話し合いの場が設けられた際、何も言えないでいると、なんで何も言わないの?何かあなたも言いなさいと言われたと後から言われたとの証言も当事者からも報告があがっています。 ここで質問で御座います。 集団で時給を上げるよう会社に訴える事。 中心核パート従業員による、先導行為。 意思に反しているのに、参加させざるおえない環境を作った行為。 何もしなかった仲間に対しての注意。 以上の4点に対し、法律やコンプライアンス上の問題点を教えてください。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一番肝心なこと、これが就業時間内であったのか時間外であったのかが条件付されていません。 時間内であれば職場放棄にあたり、そうでなければ法に問われることではありません。

  • 交渉過程は書かれていませんので、そこで行われたことについては除外するとして、 労組ではなく個人の集合体として交渉を求めた、これに対し会社は応じる義務はないが応じた、各人の意思に反しているとはいえ、暴力的に交渉の場に連れてこられたわけではなさそう。そこでの発言も強要されたとはいえ、ある方向への発言を強要されたわけではなさそう、以上のことより、倫理的にはいろいろありそうだが、法違反とまではいえないと私は考えます。

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  • あくまで素人の意見ですが まず最低賃金はあくまで最低の基準であるため雇用者は待遇を上昇させなければならないとされており、最低賃金をクリアしたのに賃上げ要求を行うというのは問題ありません。 そして 1 公官庁やそれに類する会社(いわゆる公務員待遇の者)以外の民間の会社で集団で賃上げ要求を行うのは憲法や労働組合法で認められた、労働者の団結権(組合を作る)団体交渉権(賃上げ交渉)の範囲内であり、賃上げ交渉を行うことは問題ありません。 2中核のパートが他のパートに対して扇動するのは勧誘の範囲であれば問題ありません。 3、4に関しては入らざる負えない空気を作ったというのは、ある種日本の伝統である同調圧力であり空気を作っただけでは問題にできず。4に関してはなぜ組合に入らないのかと他のパートに注意しただけでは勧誘の範囲内であり、集団(組合)に入らないパートに関して、業務を妨害したり、職場に入れないという著しい妨害行為でないと違法とは言えないかと思われます。 ですので1,2,3,4はそもそも法律やコンプライアンス上問題がないというのが私の回答です。

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