解決済み
調べてもいまいち理解が出来なかった為、失業手当について教えて頂きたいです。今回、妊娠を理由に1月末に退職しました。(現在妊娠8ヶ月です。) その場合、失業手当は申請を行ったとしても延長期間制度を利用してからの約2年後からの給付になるのでしょうか? 一般的な7日間の待機期間を経て給付してもらうようにするのは不可能でしょうか? 詳しい方、すみませんがお教えください。宜しくお願いします。
妊娠が理由なら、最短で給付を受けるのはできません。 失業給付は、働ける状態が大前提ですので。 産後8週だったか、何週かでいつでも働ける状態であれば、給付を受けることができたと思います。 ただ、私が受給してるときに、ちょうど生後間もない赤ちゃんを連れたお母さんが手続きに来ていたのですが、預け先が見つかってないのに嘘をついていたようで、かなり怒られて、給付するか検討させてもらいますと強めに言われてました。 なので、お住まいの管轄の職安で詳しく確認することをお勧め致します。
延長制度を使う場合、 *「延長期間は、初めから決まっているのでなくハローワークが指示するわけでもなく、自分が延長を終えようと思って申し出たときに解かれる」 このイメージで。 一応最長で4年との決まりはありますが、出産後も育児のために引き続き延長続行させるにしても、そこまでは受給の権利を保留にはしませんよね。 既出のご回答にありますように、「出産間近の場合は受給手続きを控えるか、さもなくば手続き後直ちに延長申請」なのです。 仮に本人に働く意思があっても、産前6週間と産後8週間は法律が事業主に働かせることを禁じている期間で(労働基準法65条)、応募しても当然に「否」なのです…
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