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変形労働時間制でベースは14時から23時まで働いている者です。

変形労働時間制でベースは14時から23時まで働いている者です。みなし勤務をしており月間30時間までの残業時間内(これを超えると36協定違反になるため30時間内に収めています)で働いています。残業代はもちろん毎月ゼロです。 質問ですが、私の場合休日の前日の通常勤務日に24時を超えて休日にまたぐ形で残業をした場合、残業代はどのような形になれば発生するのでしょうか。 みなし勤務でも休日勤務手当はある条件がそろえば発生すると聞きましたが、条件がよくわかりません。 休みは平日が多く、週に1日の時もあれば、3日ある日・5日間休みの時もあり、バラバラです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、14時~23時1時間休憩の8時間労働でしょうか。 そうしますと、23時超えたところから時間外労働となります。翌日が休日である場合、その休日が法定休日か法定外休日かで扱いが違ってきます。 法定休日である場合は、0時から法定休日労働となり、前日からの時間外労働は前日24時で終了します。 法定外休日である場合は、0時からも引き続き前日の時間外労働が継続しています。 法定休日か、法定外休日かは、就業規則等にどう規定してある(ない)かによります。規定してなければ、その判定の記述は大分量になります。詳しくお知りになりたければ拙者プロフィールをご覧ください。 休日手当の支給条件は、ここではわかりません。就業規則(支給規定)を見せてもらってください。

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  • 休日割増は法定休日に労働した場合に発生します。 法定休日とは週1日もしくは4週で4日です。 なので平日だろうが土日だろうが週1で休日があるのなら 休日割増は発生しません。 法で定めている休日は日曜日に限定していません。 日曜日に労働したからと言って休日出勤(休日割増)確定では無いんです。 また、みなし勤務との事ですが、みなし残業(固定残業制)の事ですかね。 であれば月30時間までの残業代は総支給の中に含んでいるはずです。 よって残業代が毎月ゼロと言う表現は間違っています。

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