旅行業務取扱管理者の内容で「なぜ?」が出てきた場合は、運賃、料金計算の基礎となる旅客営業規則を見ることを推奨。 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/07_setsu/03.html 今回の質問に対する究極の回答は、旅客営業規則にそう計算すると書いてあるから、となる。 恐らくだが、のぞみ、みずほの自由席とさくらなどの自由席利用時の料金が一緒というなか、仮に以下のように乗った場合、 →のぞみなどの自由席に乗った場合、原則より安い特定特急料金になっていることに注意 新大阪ー岡山 さくら指定席 岡山ー博多 のぞみ自由席 全区間指定席料金の原則にあてはめてしまうと、岡山ー博多で乗らないのぞみ指定席料金を払わされる形となって、客は大損となるため、整合性を取るために、実際にのぞみやみずほの指定席に乗った区間に対して、あたかものぞみ料金(本当はこんなものはないが)のように足していると思う。
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のぞみ・みずほの加算料金はあくまで両列車の指定席を利用した区間にのみかかるものです。 なので、加算額の乗っていない「ひかり・さくら」料金に、この問題の場合みずほの指定席利用区間分だけ加算額を加えます。 加算額は、該当区間の「のぞみ・みずほ」料金から「ひかり・さくら」料金を引いた差額ということになります。
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