解決済み
残業代の支払いについてお尋ねします。勤務形態は月曜日~金曜日の9時~18時勤務、土日祝日や夏期休暇3日、年末年始5日となっている一方で、契約時間は162時間となっています。 例えば、この場合。18時を越えて働いた分は残業として支払われるのはわかりますが、仮に、月22日働いて毎日18時に帰ると8x22で176時間になりますが、176時間-162時間の14時間は残業として払われるのでしょうか?。払われない場合で給料を176で割った時、最低賃金を下回ったら違法ですか?。 また、週5勤務、1日8時間という一方で、契約時間162時間というのは矛盾してる気がしますが、どういうものである可能性があるか、教えてください。会社に聞けよというのはわかるので、そのコメントのみのコメントは無用でお願いします
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>14時間は残業として払われるのでしょうか? オーバーした14時間は、別途支払われます。 ただし、これは法定内時間外労働なので割増にはなりません。 >払われない場合で給料を176で割った時、最低賃金を下回ったら違法ですか?。 支払われない時点で違法です。 後半部分に関してですが、基本給を満額支給する基準が月162時間ということかと思います。 なので、1日8時間勤務で162時間を越える月はその分別途支給するし、162時間に満たなかった月はその分減額する(もしくは満たなくても満額支給する)というやり方かと思います。
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