教えて!しごとの先生
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フレックスタイム制を採用している企業での、割増賃金について質問です。

フレックスタイム制を採用している企業での、割増賃金について質問です。労務担当になったばかりで分からないことが多く、本やネットで調べているのですが自信が持てないため質問させていただきます。 下記、前提条件とします。 ・所定労働時間の総枠と法定労働時間の総枠が同じ (※考えやすくするため、所定労働時間の総枠・法定労働時間の総枠共に170時間と仮定します。) ・固定残業代なし ・精算期間:1ヶ月 ・法定休日:日曜日 ・36協定あり 下記パターンの支給額の解釈は正しいでしょうか? 就業規則は無視して、法律の解釈として質問します。 ①1ヶ月の総労働時間が180時間 法定休日(日曜日)の勤務は無し →給与+(時給換算の1.25倍×10時間分) ②1ヶ月の総労働時間が160時間 法定休日(日曜日)の勤務は無し →給与−(時給換算×10時間分)※給与控除 ③1ヶ月の総労働時間が190時間 うち、法定休日の勤務が10時間 →給与+(時給換算の1.25倍×20時間分) +(時給換算の1.35倍×10時間分)※休日手当 ④1ヶ月の総労働時間が170時間 うち、法定休日の勤務が10時間 →給与+(時給換算の1.35倍×10時間分)※休日手当 ⑤1ヶ月の総労働時間が160時間 うち、法定休日の勤務が10時間 →給与−(時給換算×10時間分)※給与控除 +(時給換算の1.35倍×10時間分)※休日手当 多くて申し訳ありませんが教えていただきたいです。 見てきた資料だと、一部で下記のように読み取れるものもありましたが、こちらは正しいのでしょうか? 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 総労働時間と法定休日の労働時間は別個として考える。 時間外労働時間(1.25倍対象)=総労働時間-法定休日の労働時間−法定労働時間の総枠 例)1ヶ月の総労働時間が180時間 うち法定休日の勤務が20時間 →給与+(時給換算の1.35倍×20時間分)※休日手当 180-20で時間外労働は発生していないこととなり、いわゆる残業代(時給換算の1.25倍)は不要 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 長文で分かりにくい文章かと思いますが、ご回答いただけますと幸いです。 素人質問で恐縮ですがどうぞよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 1)合 2)会社規定の控除規則がそうなら合 3)(時給換算の1.25倍×20時間分)→10時間 4)2)の10時間分賃金控除できますが。休日手当は払う。 5)同じく20時間分の賃金控除できますが。休日手当は払う。

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  • 残念です。ある程度は理解されているようですが、おそらく基礎ではなく応用を理解されている気がします。、基礎から今一度勉強されるのが、一番近道です。 確実に間違いなのは③④、正解だが他の処理法もあるのは②⑤ということになります。

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