解決済み
海外赴任の帰任時健康診断について手元に「6ヶ月以上海外で業務に従事される場合、出国時、及び帰国後3か月以内に健康 診断を受ける必要があります 」と書いてある資料があります。 そちらについて2点疑問があり、お分かりの方がいらっしゃったら、ぜひご教示ください。 (1)労働安全衛生法等をみても「3か月以内」という期限がどこに載っているのかわからなかったのですが、こちらは正しい数字でしょうか? (2)6月に帰任した者が、8月に定期健康診断を受診予定の場合、「3か月以内」なので、代用できると考えてよいのでしょうか? 実に素人な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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あなたが駐在員本人ならば本来は会社の人事に確認するべき内容です。 あなたが人事なら顧問弁護士もしくは弁護士に法律相談できるサイトを利用して確認するほうが無難な内容だと思います。また検査項目に関しては産業医に要相談です。 また、法律関係のお話ならばいつ発行されたどういう資料はお書きになったほうがよいかと思われます。会社の資料の場合は会社独自の規定で期限が決められている可能性が十分あります。 参照 ①岩崎明夫「海外派遣と健康管理」(2016年) P2参照 https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/85_roudoueisei_taisaku_12-15.pdf ②労働安全衛生規則 第一編 第六章 健康の保持増進のための措置(第四十二条の二-第六十一条の二) https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm (1)先述通りで人事ないし弁護士に相談すべきです。 あなたが駐在員ならば人事(会社)に聞くべきなのが当たり前の話です。 また、あなたが人事側で駐在員に案内する側ならば、絶対に弁護士や産業医に相談すべき内容です。匿名性のサイトで「自称弁護士」「自称法律に強い人」に質問する内容じゃありません。 (2)上記①の資料に分かりやすくまとめられていますが、P2の左上の表1の資料&②労働安全衛生規則の第四十五条の二にあるように、決められた検査項目にプラスして、医師が必要すれば実施する項目があります。これに関しては派遣先の国名を明らかにしたうえで産業医に要相談だと思います。 これらすべての検査が8月の健康診断ですべて受けられるならそれで代用できるでしょうが、足りない項目は補う必要があると思われます。帰任後の健康診断と誕生日月などに行う健康診断を別にやる必要はおそらくないと思いますが、やはりそこらへんは人事や弁護士、産業医に要確認では?
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