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持分法について質問です。

持分法について質問です。未実現損益を消去する際に ダウンストリームでは (売上高) (M社株式) (繰延税金資産) (法人税等調整額) アップストリーム (持分法による投資損益) (商品) (M社株式) (持分法による投資損益) という様にしますが、その際に疑問に思ったことが2つあります。 1つは、売上高、商品を消去するのは、わかるのですが、その際に株式勘定、持分法による投資損益をなぜ使うのでしょうか? 2つは、税効果の際に、ダウンストリームでは法人税調整額を使うのに対して、アップストリームでは持分法による投資損益を使うのはなぜでしょうか?

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回答(1件)

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    持分法会計で大前提となるのが、個別財務諸表を合算していないことです。 連結会計と異なり、連結会計を行うほど重要でない非連結子会社や連結会計が適用できない関連会社に対して適用するため、連結会計をより簡便的に行っているのが持分法会計です。 そのため、誰の金額を修正しているかによって、修正する表示科目も異なってきます。 まず、ダウン・ストリーについてみていきましょう。 ダウン・ストリームの場合、投資会社が被投資会社に対して商品等を販売しています。したがって、被投資会社の商品の中に投資会社の未実現損益が含まれることになります。そのため、当該未実現損益は消去しなければなりません。しかしながら、持分法会計では投資会社の個別財務諸表と被投資会社の個別財務諸表を合算しませんので、直接被投資会社の商品を修正することができません。よって、被投資会社の企業価値を表す表示科目として「関係会社株式」(今回の場合なら「M社株式」)を用いて間接的に被投資会社の商品を修正します。すなわち、被投資会社の商品を増減させることにより、被投資会社の純資産も変動することになりますので、それに対応して増減する関係会社株式を修正するこで被投資会社の企業価値を表すことになります。 また、当該未実現損益に係る税効果会計は投資会社に適用されますので、法人税等調整額を修正することにより、投資会社の持分法会計上あるべき税金費用に修正されます。 次に、アップ・ストリームについてみていきましょう。 アップ・ストリームの場合、被投資会社が投資会社に対して商品等を販売しています。したがって、投資会社の商品の中の中に未実現損益が含まれることになります。そのため、当該未実現損益は消去しなければなりません。しかしながら、持分法会計では投資会社の個別財務諸表と被投資会社の個別財務諸表を合算しませんので、被投資会社の売上高を修正することができません。よって、持分法会計を適用したことにより変動する損益項目を修正する表示科目として「持分法よる投資損益」を用いて間接的に被投資会社の未実現損益を修正します。 また、当該未実現損益に係る税効果会計は被投資会社に適用されますが、個別財務諸表を合算していないためこちらも間接的に修正していくことになります。よって、繰延税金資産又は繰延税金負債の修正は被投資会社の純資産の変動に繋がりますので、それに対応する表示科目として「関係会社株式」で、法人税等調整額の修正は損益項目の修正ですので「持分法による投資損益」で間接的に修正を行なっていくことになります。

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