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フレックスタイム制について教えてください。今現在、残業時間が25時間あるのですが、上司から残業が多いため休みを2日間増やされました。 1日8時間労働なので、25時間-16時間(休日2日間)となり、残業が9時間まで減らせると言われたのですがこの方法はあっているのでしょうか。
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当初就業規則に定めた所定休日数を使用者側が一方的に増やすことは次の理由によっては違法です。 まず就業規則に代休として、労働者が取れる権利とは別に、使用者が指定する権能として定めてありませんか? もしそういった規定もないなら、労基法26条の会社責めの休業、休業手当の問題となり、休日扱いは違法です。 さてご質問の前提ですが、月の途中(フレックスの清算期間の途中)ということでよろしいでしょうか。でその25時間という数字はどこからでてきたのでしょうか。というのも、(月単位の)フレックスにおいて、今月残業時間が何時間かは、清算期間を完了するまで働きとおさないと確定しないのです。おそらくこれまでの労働日数×8時間から上回った時数が25時間という計算結果と思われますが、正規の代休で月末の結果がどうなるかです。
計算は合ってます。それって代休ですよね、割り増し分は貰って下さい. 8時間以上の残業が発生したときに1日分の代休を付与して対応する行為自体は違法ではありません。しかし、残業した時間分の割増賃金を支払わない場合は労働基準法違反となります。
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