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労働問題について質問です。

労働問題について質問です。現在労働災害が発生した際、労災保険制度による補償に加えて、使用者の安全義務違反などがあれば民事の損害賠償を請求できる労働保険損害賠償併存主義があると思うのですが、なぜ日本では労災保険制度と民事損害賠償の併存が認められているのですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災保険は、「症状固定=治癒(元の状態に戻らなくとも)」なので、逸失利益についての補償はありません。また、最低限の補償にすぎません。なので併存が認められています。

  • 全く別物だからです。 労災保険は「受給する権利」が最初からあるもの、です。 これの受給には会社の過失の有無などは全く考慮されません。 会社になんの過失が無くても、労働者の権利として受給できます。 要は「廊下で勝手に滑って転んで、ケガをした」だけでも受給可能です。 ですが民事賠償請求は「請求して、争って、得られるもの」です。 そのためには会社の過失があったことや、その証明も必要です。 こちらは「廊下で滑ったのは会社の日々のメンテナンスが怠慢であったからであり、証拠はこれです」という争いをせねばなりません。

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