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社会保険を脱退し 旦那の会社の扶養に入ろうと思っています。 旦那の健康組合の認定要件には ・通勤手当...含め…

社会保険を脱退し 旦那の会社の扶養に入ろうと思っています。 旦那の健康組合の認定要件には ・通勤手当...含める ・失業保険...日額3,611円以下 (私はこの額を超えていました)と書かれています。 今年は失業保険を受給していた時期があり 30万円程いただきました。 また再就職が早かったので再就職手当(6万円程)をいただきました。 この場合、失業保険30万円と 再就職手当6万円も含めて130万円未満になるように働いた方がよいのでしょうか? それとも失業保険と再就職手当は収入には含まれないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私は専門家ではありませんので、参考程度にお考え下さい。 失業保険は収入には含まれません。失業保険は最低限の生活を営むために支給されるものだからです。再就職手当についても非課税所得なので収入には含まれません。 失業保険30万円と再就職手当6万円は含めずに130万未満で大丈夫です。 失業保険額が規定を超えているので、受給中は扶養には入れません。受給を終えたら入れます。その間は社会保険を引き継ぐか国民保険で対応しましょう。

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