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労働基準法の「監視又は断続的労働に従事する者」について教えてください。 「監視又は断続的労働に従事する者」というのは、…

労働基準法の「監視又は断続的労働に従事する者」について教えてください。 「監視又は断続的労働に従事する者」というのは、具体的に言えば守衛やマンション管理人などが該当すると理解しています。ただこれらの業務以外にも担当している業務がある場合(=あくまで守衛などの役割がサブである場合)は、労働基準法第41条は適用されるのでしょうか? というのも、私は太陽光発電所のモニタリング業務を担当しています。 発電状況や何かエラーが出ていないか監視する役割です。 ただこれがメインというわけではなく、他の業務の片手間にモニターを覗きに行くくらいの感覚です。 つまり「監視又は断続的労働に従事する者」の"手持ち無沙汰状態"は特にない状況なのですが、私のようなケースの場合はこの条文は適用されないでしょうか? あまり法律に詳しくないので、文章におかしな点があったら申し訳ありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    次のような通達がでています。 おそらく相談者様は断続的労働に従事する者には該当しないと思います。 断続的労働に従事する者(昭和22年9月13日基発17号,昭和23年4月5日基発535号,昭和63年3月14日基発150号) 断続的労働に従事する者とは,休憩時間は少ないが手待時間が多い者の意であり,その許可は概ね次の基準によって取り扱うこと。 ① 修繕係等通常は業務閑散であるが,事故発生に備えて待機するものは許可すること。 ② 寄宿舎の賄人等については,その者の勤務時間を基礎として作業時間と手待ち時間折半の程度まで許可すること。ただし,実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可すべき限りではない。 ③ 鉄道踏切番等については,1日交通量10往復程度まで許可すること。 ④ その他,特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。

  • 労基法41条に、その業務等に従事し適用されるのは、所轄労働基準監督署長の許可を得た者となっています。これは拡大解釈されないためでもあります。

  • ご指摘の条文の通りです。他に付け加えることはありません。 労基署が許可をすれば、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に該当すると考えます。 私見では、モニタリングで異常があった場合の対策・連絡などの作業や、他の業務、片手間の業務、移動作業などが考えられることから、許可はされないと考えます。

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