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労働問題、法律に詳しい方、回答お願いします。

労働問題、法律に詳しい方、回答お願いします。看護師をしていますが、勤務中にコロナ濃厚接触者となり2週間の自宅待機を保健所、院長から命じられました。 私自身、無症状だったため、PCR検査はせず2週間の自宅での経過観察をしています。 休み期間の給料について、質問したところ休業手当の対象になるか分からないと言われました。 休業手当について、私自身調べましたが、「使用者こ責に帰すべき事由による休業は平均賃金の6割以上の支払い義務がある」とありました。 私の様に、勤務中に濃厚接触者となった場合、休業手当の対象とはならないのですか? また、給料が貰えなかった場合、労働基準監査署に相談するべきでしょうか。 社会人になって間もなく、労働基準について理解があまりできておらず、詳しい方教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務によって濃厚接触者となり、会社から休業を求められた場合は、確実に給与の60%以上が支払われなければ行けません。 不払いの場合、刑事告訴できます。 流れとしては、告訴状の作成、労基署への訴状の提出、労基署はすぐには受理しませんが、告訴状を提出する事で本気度が伝わるので、動いてくれやすくなります。 労基署から事業者への調査があり、不払いが立証されれば、支払うよう警告がされ、ここで支払わない場合は改めてあなたの告訴状が受理され、検察に送られ、起訴されて、有罪となれば、30万円以下の罰金や、裁判所から不払い分の支払い命令が出ます。 また、厚労省が不払い企業として社名を公表します。

  • 厚労省のQ&Aによると、感染が疑われる労働者を休ませる場合、「「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」とあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-2 もしテレワーク等が可能な職種ならば、休業手当の支払い義務がありますが、そうでないということであれば、保健所の要請を受けていることからも不可抗力による休業となり、一般的には「使用者の責めに帰すべき休業」には該当しません。

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  • 伝染病の感染が、労働基準法26条で定める使用者こ責に帰すべき事由、に該当するか疑問がありますね。 ただ看護師が仕事中に伝染病に感染したのなら、労働基準監督署に労災保険の給付の申請ができる、と思います。 治療費全額および2週間の休職期間中の8割の休職保障の給付の申請ができるかもしれません。 なお会社に、その2週間を有給休暇と申請すれば、10割もらえます。

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    ID非公開さん

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