⚫︎宛先について 宛先は会社の代表者(代表取締役)です。 それ以外はありません。 提出するのは直属の上司です。 ⚫︎退職届について 退職願を出すときの退職日は会社の規定に従います。 1ヶ月以上前に退職願を出せという規定なら2週間前ではだめです。 規定に従っていないものを会社は受理しません。受理するとそれもまた規定に違反するからです。 そのうえで、労使の合意が得られず退職ができない場合には最後の手段として退職届に切り替え、おっしゃるとおりの方法で2週間で退職が成立します。
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