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退職願について

退職願について退職願の宛名?は配属先の責任者宛で書いて責任者に出すものなのか、本社の人事部宛?のものを配属先の責任者に出すのか…、経験のある方どうでしょう。また会社の就業規定で特に様式の指定がなければ、普通の便箋に書いて白い郵便番号枠のない封筒に入れればOKですか? また、願を出すまで特に相談はしておらず、退職希望日を二週間後に勝手に設定していますが、願が受け取られなかったとしても退職届を二週間後の退職日にして記録郵便で本社に送れば法的に問題はないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ⚫︎宛先について 宛先は会社の代表者(代表取締役)です。 それ以外はありません。 提出するのは直属の上司です。 ⚫︎退職届について 退職願を出すときの退職日は会社の規定に従います。 1ヶ月以上前に退職願を出せという規定なら2週間前ではだめです。 規定に従っていないものを会社は受理しません。受理するとそれもまた規定に違反するからです。 そのうえで、労使の合意が得られず退職ができない場合には最後の手段として退職届に切り替え、おっしゃるとおりの方法で2週間で退職が成立します。

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