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社会保険労務士の資格試験勉強中です。 ハローワークのリーフレット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」での…

社会保険労務士の資格試験勉強中です。 ハローワークのリーフレット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」での内容で質問です。特定受給資格者の中に「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 」というものがあり、 特定離職理由者の中に『「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」…ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 』というものがあります。 どちらも事業所の移転で通勤困難になり離職ということだと思うのですが、この二つの理由の違いは何になりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 どちらの場合も共通するのは、通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等ですが、異なる点は以下のとおりです。 ①倒産等による離職者(特定受給資格者)の方は、適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る)、事業所移転直後(概ね3か月以内)までに離職した場合が当該基準に該当するものである。 ②正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者Ⅱ)の方は、上記①で述べた基準に満たないもの。

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