解決済み
社会保険労務士の資格試験勉強中です。 ハローワークのリーフレット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」での内容で質問です。特定受給資格者の中に「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 」というものがあり、 特定離職理由者の中に『「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」…ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 』というものがあります。 どちらも事業所の移転で通勤困難になり離職ということだと思うのですが、この二つの理由の違いは何になりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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