教えて!しごとの先生
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労働基準法についての質問です。

労働基準法についての質問です。私が勤めている会社は中小企業で朝8時30分までに出社するように言われており、退勤はいつも18時40分くらいです。 休憩時間は特に定められておらず、上司から大体正午頃に指示を受けて昼食をとります。 ただ、1時間休むようにとの指示はなく、30分くらいで現場に戻ると業務指示が出ます。 水分補給休憩(1分〜3分間)は1日に数回取るように指示されます。 ・上記勤務時間であれば時間外労働手当無し ・休日数は月7日、週1日以上(少ない月は4日)、7日未満の分は休日出勤手当あり ・月給を労働時間で割ると、最低賃金を下回る ・ 以上を踏まえて、法的に問題ありますでしょうか。 ご教示ください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    問題ありまくりです。労働基準法違反です。 まず1日8時間を超えた60分休憩がないと違法です。 8時間を超えて働かせる場合は残業割増率25%の残業代を払わないと違法です。 最低賃金以下は最低賃金法違反です。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 始業8時半、終業18時40分、休憩30分とすると、労働時間が8時間を超えますね。 労働時間が8時間を超えるのであれば、最低1時間の休憩時間が必要です(労基法34条)。 また、1日8時間を超えて働いた部分については割増賃金の支払いが必要です(労基法37条)。 休日数に関しては、週1日、または4週を通して4日の休日が最低設けられていれば、法律上の問題はありません(労基法35条)。 月給を労働時間で割った際に最低賃金を割る場合、最低賃金法4条、また労働基準法24条に違反する可能性があります。月給は基本給だけでなく手当等を含んだ金額で計算して下さい。

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    1人が参考になると回答しました

  • まず実際のことを調べてください。 ・労働時間は何時間か ・休憩時間は60分か

    2人が参考になると回答しました

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