解決済み
二種電気工事士持たないで電気工事士できるのは500KW以上の電気工作物の工事を電気主任技術者の監督下で行った場合だけです。 普通は電気主任技術者は二種持ってない人に電気工事はさせないですし、させても実務経験証明出さないと思いますよ。 なお、電気工事は電気工事士法と電気工事業法の両方守る必要ありますから、電気工事業者に所属してないと実務経験積むのは難しいです。 記載の詳細は以下参照。 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shobo/sangyo/info/sangyohoan/denkimenjyo/jitsumukisairei.html
2種や免許に関係なく、実務経験が三年あれば大丈夫です。 主任技術者の元であれば免許は関係ありません。 1種だけを持っている方もたくさんおります。
一般電気工作物600v以下なら2種の経験、最大電力500kw未満のビルなら認定電気工事従事者を取得してからの経験、500kw以上なら無資格でも電気主任技術者の指示のもと工事をすれば可となってますが、無資格で「電気工事業協会」の係員が認めてくれるかどうか?やった人を知らないので定かではない。
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