退職した場合のペナルティだけではなく、職業訓練は連続受講(一つの訓練を修了して1年経過する前に次の訓練を受講すること)できないという決まりがあります。 例外は ・求職者支援訓練の基礎コース→求職者支援訓練の実践コース ・求職者支援訓練の基礎コース→公共職業訓練 という組み合わせです。 これは修了した場合ですが…。
公共職業訓練も求職者支援訓練も1年間、受けられません。
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