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裁量労働制で働く名目上PMOです。 裁量労働制に月間所定労働時間の縛りを付加することは可能なのでしょうか?

裁量労働制で働く名目上PMOです。 裁量労働制に月間所定労働時間の縛りを付加することは可能なのでしょうか?大体が月30時間程度はオーバーして働いている状態ですが、当然残業代は出ません。 そこは裁量労働制と言うところであきらめていますが、ある月の労働時間が勤務日数×8時間(みなし労働時間)を超えませんでした。 その時に、所定労働時間に達していないから給料を差し引かれました。 これは法律的に問題はないのでしょうか?

補足

なお、契約書面には月間所定労働時間についてはなにも記載されておりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制ではなく裁量労働制であるならば 出勤時間 退勤時間 始業時間 終業時間 就業時間 のすべてを個人の裁量で決定しますので みなし労働時間の設定はありますが、それは賃金(割増賃金等)の計算上の話で実際の労働時間を自分以外の者に管理されている状況は裁量労働制とは言えません。 みなし労働時間以上でも以下でも、みなし労働時間の勤務をしたとみなされるのが裁量制です。 みなし労働時間に満たない場合は給与を減額されると言うなら みなし労働時間を超過した場合には時間外手当を支給しなければ不平等ですよね。 裁量労働制には導入要件があります。 それらを満たしているか会社に確認したらどうでしょうか? 導入要件を満たしていないのに残業代をカットする目的で 裁量労働制だと言ってるだけなら、過去2年間の残業代未払い請求するぞ!って言ってやればいいんです。

    1人が参考になると回答しました

  • 裁量労働制の労使協定にあるのは、1日のみなし労働時間です。日9時間のみなしであれば、1勤務あたり1時間時間が労働したものとして、割増賃金支払となります。その1勤務は、労務提供のために顔だしただけで、9時間働いたとみなす制度です。 裁量制はその専門職の専門性に着目してその出来栄えを評価して賃金を支払うのであって、所定時間に達しなかったからということで減額するのであれば、これは裁量制の否定であり時間売り労働者の処遇ですので、法定労働時間こえた時間外労働は割増をつけて支払わせるべきです。

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