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失業手当について至急質問です。 9/21に会社を退職して、 離職票が全然届かず昨日10/12からアルバイトを始め…

失業手当について至急質問です。 9/21に会社を退職して、 離職票が全然届かず昨日10/12からアルバイトを始めてしまったのですが、 昨日10/12離職票が届きました。近いうちにハローワークに行って 9/21〜10/12の分だけ失業手当を貰うことって 可能なのでしょうか。 分かる方教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それは無理ですね。 失業手当を貰うには、まず離職票を提出して一定の待機期間を経て失業認定を受ける必要があります。 そして認定を受けた後、会社都合退職であるならその認定日から、自己都合退職なら3ヶ月後から、「仕事を探す」という実績が1月で2~3回必要になります。 それの実績が認められれば失業手当が支給されます。 ここまでが失業手当をもらえる条件です。 失業手当を貰わずに次の仕事を始める人もいるので、あくまで基準は「離職票を届け出てから」が貰える基準です。 なので、 ・離職票を提出していない ・求職活動をしていない ・待機期間を経ていない ということから、その間の期間の失業手当は貰えません。

  • 自己都合で退職した場合、7日間の待機期間と2ヶ月間の給付制限が有ります。 手続きしてから7日間+2ヶ月後から支給期間です。 あと待機期間の7日間はアルバイトなどが禁止です。 詳しくは手続きに行くと説明されます。

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  • 不可能です。 失業給付金は、手続きすれば、給料みたいにもらえるものではありません。 離職票などで申請、7日間の待機期間の後、説明会への出席などを経て、失業認定を定期的(28日周期)に行い、4回以上に分割されて支給されます。 また、自己都合退職の場合、給付制限期間(2ヶ月)があり、実際の振込までは申請から約3ヶ月が必要です。 とにかく申請しなければ何も始まりませんが、もう少し調べられた方が良いかと思います。

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