教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在、時短勤務で社員をしています。 契約時間は、1日7時間、週4日です。

現在、時短勤務で社員をしています。 契約時間は、1日7時間、週4日です。繁忙期に入り、上司から公休日3日の内のどこかでもう一日出勤できないかと打診され、検討した結果午前中だけなら出勤出来そうと回答をしたところ、半日有給を使って半日だけ勤務するよう言われました。 こちらとしては、契約時間より半日多く出勤協力をするのに、何故個人的に有給を消化しないといけないのか、腑に落ちません。 一般的には正当な事なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働日以外は、有給休暇使えませんよ。 公休日に出勤、とあるので、有給取得はできませんし、 休日出勤扱いで、別途振替休日を所定労働日にもらうか、 超過勤務時間手当をもらうか、だと思いますが…。

    1人が参考になると回答しました

  • 公休日に有給は使えません。 臨時的に契約外の公休日に追加で出勤するのであって週5日の契約になるわけではないですよね 半日分は割増のない通常の賃金が支給されます。

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