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パート掛け持ち時の、基礎控除申告書の給与所得の欄について教えてください。

パート掛け持ち時の、基礎控除申告書の給与所得の欄について教えてください。Aパートで65万 Bパートで60万 扶養内で働いています。 Aパートに申告書を提出して、Bには乙欄の承諾書を提出したいのですが、Aパートに出す給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除申告書 兼 所得金額調整申告書の給与所得の欄にはダブルワークでの給与所得を合計して125万と記入するのでしょうか? それともAに出すので65万と記入するのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    Aパートで65万 Bパートで60万 これが収入金額なら その申告書の 給与所得の項目の 収入金額の欄に125万円と記入し 所得金額の欄は 70万円と記入してください ↓お馴染みのカテマスさんの回答は間違っています その会社の給与のみ記入するのなら わざわざ記入しなくても 会社の担当者は知っていることです 自社の給与の他に 給与収入がないのかが問われているのです そこに記載した給与等が 年末調整の対象となるのではなく 基礎控除の控除額を決めるには その会社の他で得た所得も含めて判断しなければならないからです

    ID非公開さん

  • 給与収入に125 給与所得には 70ですね まあ、でも 基礎控除だと 2400をこえますか? って話ですので そんなに神経質にならないでいいです まちがって 65でも 影響は起きないので、 あと、配偶者がいる場合は、900で 配偶者控除がうけられる、うけられない。等がかわってくるので 0から900までか? 900から950までか 〇から〇なでか 最後 2400以上か ってのが判定 のとこででありますよね それがかわらないなら、結構間違っていても なんでもいいんです。 ※ 900未満が絶対なら、おおざっぱで100万くらい ずれても 問題ない そんな項目です だからといって、嘘書く理由にはならないけどね。

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  • Aの勤務先で年末調整を受けるのですから Aでのお給料のみしか対象になりません。 なお 収入と 所得は違います。 お給料支給額(収入)ー給与所得控除 = 給与所得 として 計算します。

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