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契約社員の退職について質問です。 従業員数100人以下の小さな会社です。1年以上前に、正社員希望で入社後6ヶ月は契…

契約社員の退職について質問です。 従業員数100人以下の小さな会社です。1年以上前に、正社員希望で入社後6ヶ月は契約社員となる、雇用契約を結びました。契約満了時に職業能力評価を実施し、会社の定める基準に達していれば正社員に転換する、という契約内容になっています。 しかし契約満了期間が過ぎてから、何も更新手続きがないまま、現在も変わらず就業しています。 会社基準に達していないと判断されたのであれば契約社員のままだと思うのですが、契約社員としてサインをした雇用契約書は期限を切れている状態です。 (私の前に就職された方々も新しく契約したことはないと聞いています) 色々とあり退職したいと思ったのですが、改めて期限の切れた雇用契約書を確認すると自己都合の場合60日前に届け出ること、と記載されています。 できれば早く辞めたいのですが、この場合も契約書にも従わなければいけないのでしょうか? 民法で定められている2週間後に辞めると、契約違反で訴えられることはありますか? また仮に契約切れで早期に辞めることができる場合、契約に書いてある有給日数は消化して退職することは可能でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    6カ月の契約期間が満了した後、更新がされないまま働き、現在に至っているという前提で回答します。 契約期間満了後も就労し、その就労に対して会社が異議を申し出なかったときは、同じ条件で更新されたと推定されます(民法629条)。1年を超えているので、同じ更新が2回行われたことになります。 この場合、雇用契約の終了については「期間の定めのない雇用契約」と同じ手続きとなり(民法629条後段)、民法627条が適用されるので、あなたは退職日を自由に決定することができ、退職の意思表示は2週間前にすれば良いことになります。 有休消化をして、辞めたい日の2週間以上前に退職届を出せば、有効です。 「60日前の届出」とする就業規則より、法律が優先なので、契約違反を問われることはありません。

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