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コロナ禍による一時帰休について質問です。会社は一時帰休を指定することで、国から補助金がもらえると思いますが、そのことで疑…

コロナ禍による一時帰休について質問です。会社は一時帰休を指定することで、国から補助金がもらえると思いますが、そのことで疑問があります。私の勤めている部署では、コロナ禍によって全くと言っていいほど仕事が減っていません(会社全体としては売上げは下がっています)が、上からの指示もあって、毎月数日、社員は一時帰休を与えられることになりました。 ただ仕事は減っていないのに休みばかり増えてしまっては、仕事が回らないという現場の判断もあり、もともと年間休日として指定されていた休日を一時帰休に置き換え、もとの休みは先延ばしにしてきました。 その措置が今年の4月から今まで続けられてきたこともあり、現時点で7日ほどいつ取れるかどうかわからない休日が溜まっています。この休日は今年度中に取らないと失効してしまうのですが、どうも今年度中の消化は難しいというような噂を聞きました。 そこで質問ですが、会社は雇用調整助成金を受取り一時帰休を割り当てているのに、実態として休みは取れていません。このようなケースは不正受給になるのではないでしょうか? また、そもそも年間休日を先延ばしにして一時帰休にするといったやり方は認められているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    一時帰休は労基法上では休業と呼びます。 また、労基法において休業とは、所定労働日に対して命じるものである、つまりもともと休みであった所定休日に対して、休業させることはできないとしています。 所定休日をさも休業であるかのように見せかけ、雇用調整助成金を受給しているということ、これは不正受給にほかなりません。 ただし、これには抜け道があります。 所定休日を所定労働日と振り替え、振り替えた後の所定休日について、所定休日出勤をしたということにすればいいのです。 例として、もともと下記のような勤務予定だったとして、11/27を休業にしたいと仮定します。 11/27 所定休日 11/28 法定休日 11/29 労働日 11/30 労働日 これを下記のように振り替えます。 11/27 労働日(11/29と振替) 11/28 法定休日 11/29 所定休日(11/27と振替) 11/30 労働日 すると11/27は労働日なので休業させることができ、11/29は所定休日ですが休日出勤を命じることにすれば、下記のようになります。 11/27 労働日(11/29と振替)→休業として雇用調整助成金受給 11/28 法定休日 11/29 所定休日(11/27と振替)→所定休日出勤(賃金が別途必要) 11/30 労働日 さて、このようにすると、もともと休日だったところを労働日にして休業させ、合法的に雇用調整助成金を受け取ることができるとわかりましたね。 ところで、この例だと11/29が所定休日出勤になっています。 休日出勤ですから、月給とは別に、休日出勤に対する賃金の支払いが必要です。 この場合必要な金額は、法定労働時間以内であれば100%、法定労働時間外であれば125%ということになり、当月内に代休を取得できなかった場合一旦支払う必要があります。 そして、翌月以降代休が取得できれば、代休控除するという形になります。 質問者さんは、代休が当月取得できなかった場合、休日出勤に対する賃金を当月の賃金としてもらっていますか? もらっていないとすれば、労基法24条か、37条の違反になります。 さらに、賃金を払ってもいないのに代休を消滅させるなど、未来永劫法違反を直す気はないと言っているに等しいでしょう。 労基法違反については、労基が会社に指導してくれますが、なかなか在職中では労基に行くのは難しいですよね。 匿名で指導してもらうこともできますが、もしかすると誰が労基に行ったかバレてしまうかもしれませんしね。 このような場合、部署内で仲間を集めて、複数名で行きましょう。 一度にいかなくても、バラバラに別の日でもいいので、複数人で申告をするようにしてみてはどうでしょうか? それか、会社の上役に上記内容を説明し、代休を取得できずに消滅する場合、買い取りを求めるという方法もありますが、これまた難しいですよね・・・。法定内か法定外か後から計算するのも大変ですしね・・・。

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