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派遣社員の産休育休取得について

派遣社員の産休育休取得について私は今同じ派遣先、派遣元(大手の有名会社)で1年以上働いてる1児の母であり、現在2人目妊娠中です。前回の妊娠のときに切迫早産で長期入院になった経緯もあり、2人目の妊娠が分かってすぐ派遣元に産休育休を取得して育休明けに働きたいこと、ただ前回切迫早産で長期入院になったことを伝えました。(今思えば切迫早産のことは伝えないほうが良かったなと思いますが、急に休まないといけないことになれば派遣元にも派遣先にも迷惑がかかるので伝えてしまいました) 産休に入るのは4月15日です。 その後の契約の更新で、今まで半年毎に更新だったので次の更新(1月〜4月15日)まで契約していただけると思っていたのですが、来年の1月〜3月末で一旦区切って、また更新が必要になると派遣元に言われました。 理由は、一旦3月末で区切って4月以降は給与額や契約内容の変更の可能性があるので、私だけでなく同じ派遣先で同じ派遣元で働いてる人も対象になっているとのことでした。 今年は3月末で区切られることなく1月〜6月で契約更新だったので、それはなぜかと聞くと、そのときは私が契約して1年も経ってなかったから給与額等の変更の対象にならなかったからだ。とのことでした。 本当にそうなのか、切迫早産になる恐れのある私をなんとか合法的な理由で産休前に解雇して産休育休取得させないようにしたいのではないかと勘ぐってしまいます。 たった残りの15日間のために派遣先が更新してくれるのか不安です。 もし3月末で契約が切れた場合は、産休育休の取得は産休取得時まで派遣先との契約があることが前提なので、産休育休は恐らく諦めてもらうことになると言われました。 労働局に相談しましたが、妊娠等が理由の解雇は禁止されているが、契約更新のタイミングで妊娠以外の理由をつけて解雇させることはできる。産休に入る4月15日まで契約を獲得していれば取得できるのだが...。との返答をいただきました。更新の期間が今まで半年なのに急に短くなるのも、派遣元に何らかの理由があれば違法ではないとのことです。 このまま解雇になると上の子はせっかく楽しく通っている保育園を退園させられるし、子供2人をかかえてまた保活、就活するのは絶望的です。働けないと経済的に苦しいです。 こんな不安を抱えたまま働いているとよけい切迫早産のリスクが上がります。 このまま派遣元の言う通り3月末で一旦更新のタイミングを区切ることは納得しないといけないのでしょうか。 そして3月末で契約が切れた場合、産休育休は派遣元の言う通り諦めるしかないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    今の派遣会社は、同一労働同一賃金の対応で、労使協定方式を採用しているところが多く、4月に給与額の変更がある可能性はあります。(下がることは普通の派遣会社は無い) 以下は、私の個人的な見解です。 育休産休明けの同じ派遣先への復帰は絶望的ではありますが、取得を阻止するためにあえて手前で契約を切るなんて聞いたことがありません。 もし、そうなってしまったとしたら派遣元の交渉力が弱いか、派遣元が手続きの手間を省くためにそうしたか。だと思います。 一応、可能性の話ですが・・・。 有給11日以上ありますか?来年の4月は1日~15日までの平日が11日間。 3月末まで就業して4月に有給消化させてください。と言ってみて下さい。 有休消化をする間は、派遣元としては雇用期間に含める必要があります。 そうすると、恐らく派遣元は、3月中に有休消化するように話をしてくると思いますが、ギリギリまで働きたいから3月末まで就業して4月に有休消化したいと押し通してみて下さい。 それが通れば、最低でも4月1日~4月30日までの30日間の契約期間は確保できまると思いますよ。なので、16日から育休産休に入れるのではないでしょうか。 もし、あくどい考えの派遣会社だと3月16日から4月15日までで結びなおさせてと言ってる来るかもしれませんが、突っぱねて下さい。 必ずとは言えませんが参考になればと思います。

  • そこが派遣という事なのではないでしょうか。 企業からすると自社の都合で契約の更新の有無が出来るというメリット。正社員だと無期雇用なので解雇したくても出来ませんからね。 ここでも結構そういう相談や質問が上がってますが、どうも出来ないのが派遣なので…

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