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年末調整、源泉徴収票の障がい者控除について色々と教えてください 去年の年末調整にて、初めて精神障がい者 控除を記…

年末調整、源泉徴収票の障がい者控除について色々と教えてください 去年の年末調整にて、初めて精神障がい者 控除を記載しました。 私の障がい者控除と、居ないはずの扶養家族の障害者控除を受けていました。一人暮らしです。 去年の年末調整には、本人のチェック欄しか記載しておりません。 それを知ったのが今年の源泉徴収票と給与明細を見てからなのですが、毎年還付される所、 今年は過不足だった為2万円ほど給与から差し引かれてました。 ボーナスが多かったからかな?と思いましたが 疑問に思い総務に問い合せたところ、 去年の源泉徴収が間違えていたから、 今年の給与から正しい控除にしている。 (私の障がい者控除のみにしている) その間違いの過不足分を源泉徴収で今回の 年末調整で給料より差し引いた。 との事でした。 源泉徴収票をきちんと確認しなかったのも いけないのですが 間違いに気づいた時点で連絡があってもいいと思います。 本人に何の連絡も無いのが普通なのでしょうか。 また、総務からは、 ないとは思うけど、来年に13000円ほどまた支払わなければならないかもしれないとも言われました。 意味がわかりません。何故また払うのでしょうか? このような事があったので、来年末から障がい者控除を受けたくないのですが、 手帳を持っていても、急に年末調整に書かなくなっても大丈夫ですか? 言ってることがまとまらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    引き算と掛け算の説明になってしまうのですが、税率を10%と仮定してわかりやすく説明すると、扶養家族1人増えると年税3万8千円浮きます。本人障害者で年税2万7千円浮きます。ここまではよろしいでしょうか。 毎月の源泉徴収するとき、一人ぐらし(扶養家族なし)あなたの場合、本人分+扶養家族1人として月ごとの税額がはじき出されるのですが、浮く3万8千円の月額として少なめな税額徴収になります。少なめの徴収が1年経過して納め足りないことになります。結局納め足りない不足の1万1千円(=3万8千円-2万7千円)、12月の年末調整でまとめて支払う羽目になります。 できる方法は、来年からは扶養控除申告書をださないで、高率の税額を納め(手取りが大幅減少)、会社の年末調整を受けず、翌年税務署の確定申告にて障害者控除のついた申告をして、納めすぎの税額還付を受けるという方法しかないでしょう。 あと間違えたという、昨年のでしょうか正しい源泉徴収票を差し替えてもらってください。

  • 間違ってを気づけば、あなたが総務に問い合わせる、その為に源泉徴収票を渡されて、間違いがないことを確認するのですから、給与明細を渡されるのは同じこと お店でレシートを渡されるのも同じこと 最終的に確認するのは、明細を受取った人 もし、源泉徴収票の間違いに気づかなくて会社での年末調整のやり直しに間に合わなかった場合は、確定申告すればいい 障害者控除を受けてくなければ、年末調整にそのことを記入しなければいい

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  • 障害者控除を受けないと、手取りは減りますし、税金も多く払うことになり、良いことは一つもありません。

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