解決済み
以下は雇用保険法第1条「目的」の全文です。 「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC0000000116 「目的」≒「社会的役割の一翼」であるからには、任意で選んだ一項目についての具体的役割を論じればいいのでなく、制度全体が社会をどのようにサポートしているかについて論じて初めてそのテーマに沿えるのです。 序文的なわりには長い規程文で、しかし雇用保険制度はこの規程文を基として機能していることが確かです。何十回ででも繰り返し読み返して、制度が目的としていることの意味を完全把握、そしてそれから論文構成を…
主の学科とか専門によるだろうね。 弁護士、社労士、中小企業診断士、FPでも 知っておかないといけない話は違うから。
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