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求人票に「時間外労働あり 月平均20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等「予測を超える受注が集中し、…

求人票に「時間外労働あり 月平均20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等「予測を超える受注が集中し、納期がひっ迫した時 年6回を限度に1か月75時間、1年間720時間まで」」と書いてあるのですが、どういう意味ですか? 結局、年間720時間の残業が発生する可能性があるということですか? また「年6回」というのは「年に6か月間」「年に6日間」のどちらの意味ですか? 画像はクリックすれば、拡大できます。 *ハローワークの求人票の見方 ハロワ 転職活動 転活

補足

皆さん、ありがとうございます。 あくまでも、月平均20時間、つまり年間で約240時間の残業時間が基本で、可能性は低いが、理論上、最大で720時間になることもある、ぐらいの感覚でとらえておけばいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年間720時間までの残業が発生する可能性があります。 また、年6回の各回の期間が1か月なので年に6か月ということです。

  • 労働基準法36条の説明かと思いますね 法では、一応月最大45時間まで、そして(36協定って言います)年間が360時間となってますが、労使協定で特別条項を設けますと、年間720時間までが可能となりますね、その適用かと思いますね 詳しくは https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf ご質問のケースですが 年間で月単位で75時間労働がありますよ、それが6か月ありますよってことです 年に6日ではないですね(1日は24時間ですからね)

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  • 年に6ヶ月です。 1ヶ月で残業時間が75時間までやっていい月は年に6回まで。合計残業時間720時間までって事です。 平均すると残業が月に20時間程度とか。 36協定っていうのは労使協定です。 工場とかじゃないですか? 例えば2交替の工場だと、 8時間+休憩1時間+残業3時間とかで12時間になる。 昼勤夜勤で2交替24時間操業できる。 繁忙期に100の生産性やる時は全員で毎日3時間残業で2交替24時間回す。 通常期は80の生産性で月ごとに今月A班3時間残業B班定時、来月A班定時B班3時間残業とかで半分24時間回す。 閑散期は50の生産性で皆で定時。 そうやれば、1人あたり残業がっつり月が6ヶ月に抑えられる。とかとか。 工場なら週休2日とGWやお盆や年末年始はがっつり休むから それも入れて平均したら月20時間程度の残業なのかも? 大抵、派遣で時給稼ぎでしょ。 働く方も残業込みの月給をあてにしているし。

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  • 年6回、月に最大75時間、年間720時間の残業が発生する可能性があるということです

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