まずコンプライアンスに煩い上場会社や監査法人だと逮捕の段階だと懲戒解雇にはしないのが普通だ。 何故か? 日本では一応罪刑法定主義なので、裁判で刑が確定するまで推定無罪と言うのが原則だ。 なので、 仮に逮捕された段階で懲戒解雇にして、万が一その後 無罪 と言う事になると監査法人には不法行為による損害賠償責任が生じる虞がある。 そう言った状況を踏まえ 一般的には 逮捕された段階で 自主退職を勧奨する。 刑が確定してからの懲戒免職では退職金はビタ一文でないが確定前に自主退職すれば規定の退職金は受け取れる。 また 形式的にも自己都合退職となるので一応体裁は保てる。 そう言った利点が従業員にはある事を強調して自ら身を引いて貰う訳だ。 公認会計士の登録に実務経験は必須だが、 同じ監査法人でなくても構わないし上場会社の経理などでも構わない。 なので仮に解雇或いは自主退職しても適格な勤務先さえ見つければ実務経験は積める。 ただし 仮に裁判で禁錮以上の実刑が確定してしまうと 、公認会計士法の規定で刑の終了から三年間は公認会計士としての登録が出来ない。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る