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雇用契約書・労働条件通知書について 先日転職先が見つかりました。 ハローワークの求人だったのでら 会社に雇用条…

雇用契約書・労働条件通知書について 先日転職先が見つかりました。 ハローワークの求人だったのでら 会社に雇用条件通知書があるかを確認しましたがないとのことでした。なので、雇用契約書を以て確認するのか問い合わせると、雇用契約書は入社後1週間ほどして本社から届くとのことでした…。 そんなことってある? 事前に確認できないの?と思って、 少し不安に思っています。 先方には、きちんと確認したい旨伝えています。 グループ会社で2000名ほどいる割と大きな会社で、安定していて魅力的だなと思い決めたのですが あまり知識がないので、よろしければそういったところの知識がある方教えたください。 通知書や雇用契約書がない場合はあるのでしょうか

補足

通知書がない場合はあるのか 雇用契約書が入社後などありえるのか 入社前なので、なるべく波風立てずにいたいのですが、ほかに相談する場所などあればご教示くたさい 2点を伺えたらと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ありえません。あなたの理解で全面的に正しいです。雇用契約を締結するその場で、書面交付義務が、雇用主に課せられています。刑事処罰(罰金)ものです。 雇用契約そのものは口頭のやりとりで成立します。それだから労基法で労働者を保護すべく書面交付義務を課し、口頭のやりとりの齟齬を防止しするためで、あなたを雇いますと言い終わらないうちに、労働者の手元に法令事項を網羅した書面を渡しておかないといけません。 安定した会社なのでしょうか、コンプライアンスがいきとどかず、法令順守に気を配れない、内部統制に欠けた企業は、かくれた不正行為にとても弱く、上場企業でも発覚すれば一瞬にして上場廃止倒産の危機に瀕します。 相談は労基署ですが、波風たたせたくないなら長いものにまかれるしかありません。書面交付された内容と求人内容が相違するなら、虚偽求人企業として刑事処罰もの(こちらの管轄はハロワ)、その相違はなく、事実と相違するなら、即日退職することを労違法は認めています。

  • 小さな会社ならアリですが 書かれているような規模の会社では そういう手続きをしていると思いますよ

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