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【学生アルバイトの社会保険について】

【学生アルバイトの社会保険について】当方、現在大学生でアルバイトを週3〜4日ほどしています。長期休みの時だけ短期のアルバイトと掛け持ちしたいと思っているのですが、その場合も週30時間を超えてしまうと社会保険への加入は必須なのでしょうか? サイトなどを見ると学生は対象外とするなど書いてあるところもありどれが本当か分からないのでどなたか教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

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    まず、社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件は以下の通りです。 学生は対象外というのは「短時間労働者の社会保険加入条件」のうちの一つですね。 ○社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業(※) (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) (※)2022年10月に「100名超」、2024年10月に「50名超」になる予定。 週30時間というのはかけもちの分を足してでしょうか? だとしたら加入条件は一社ごとに考えますので加入とはなりません。 ただそちらより気になることがありますが、今はご家族の被扶養者(健康保険の扶養)ではないのでしょうか? その場合は一般的には収入は年収130万円未満・月収108,333円以下にすることになります。 かけもちをして月収108,333円を超えるのであれば扶養から抜けて国民健康保険に加入して保険料を支払わなければならない可能性があります。 月収108,333円を1回でも超えたらダメ、3回連続で超えたらダメ、3ヶ月の平均で超えたらダメ等、加入している健康保険組合によって規定が異なります。

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