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入社時から、無期フルタイム契約社員です。 正社員と転勤の有無、仕事内容が全く同じ、それ以上の業務をしています。

入社時から、無期フルタイム契約社員です。 正社員と転勤の有無、仕事内容が全く同じ、それ以上の業務をしています。(正社員は隣の支店で、人員もたくさんいるのですが、私の支店は人員削減で、昼休みも取れない状態なので、現在交渉中です。) 会社は私を「正規雇用」だから「同一労働同一賃金」には該当しないと言います。 しかし、「契約社員」です。しかも「無期」。 「無期契約社員」、「正規雇用」という名前を使い分けられていると感じています。 「正規雇用」=「正社員」=「無期雇用」ではないのでしょうか? 会社に説明を求めても、答えられず、「法的にお答えする義務はありません」と言って逃げます。 待遇差はかなりあります。 正社員は退職金あり、賞与○か月分、 私は退職金なし、賞与、若干。 その他家族手当などは、正社員のみで契約社員にはありません。 退職金の中退共のHPを見ると、「包括加入の原則」と書いてあり、加入条件に満たしています。 が、正社員でなければ加入しないと会社は言います。 また、当初、正社員になれるとのことで入社したのですが、人事考課もありません。 実質「正社員」なのに、「契約社員」と言い、 「契約社員」なのに、業務量が増えても、労働条件は変わらず、 休憩も取れないほど、人員削減もされ、納得いかないです。(正社員以上の業務量) 弁護士さんに1度相談しているのですが、「どう見てもこの契約書は正社員ですね。」とのことで、今から次に進む方法を考えているところですが、会社が「正規雇用なので、同一労働同一賃金には該当しない。」と言い張るだけでは、どうにもならないでしょうか? できれば穏便に進めたいと思っていますが、労働審判もしなければいけないのかな、と思い始めています。 この不合理な待遇を改善してもらうためには、なかなか難しい問題でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会通念上、「契約社員」というのは有期の雇用契約を交わした従業員という意味なので、無期雇用なら「契約社員」ではありません。 そして、「同一労働同一賃金」というのは、同一労働について、正規労働者と非正規労働者との違いで賃金格差を設けることは「不当」であるという考え方です。 無期雇用ならあなたは正規労働者なので、同一労働について他の正規労働者と賃金に格差があるとしても、同一労働同一賃金の原則に反するとはいえません。 よって、「正社員」と「無期契約社員」という言葉を使い分けて格差を設けたとしても、直ちに不当とまではいえず、そのこと自体には違法性もありません。 また、労働契約は労使双方の合意によって成立するのであって、交渉する権利も契約しない自由もあなたにはあるからです。 > 退職金の中退共のHPを見ると、「包括加入の原則」と書いてあり、加入条件に満たしています。 が、正社員でなければ加入しないと会社は言います。 これは不当です。しかし、違法ではないです。 中小企業者は、期間を定めて雇用される者などを除き、「すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。」と中退共法第3条第3項に定められていますが、「締結しなくてはならない。」とはなっていないからです。「締結するようにしなければならない。」というのは、いわゆる努力義務であって、守ることは義務付けられていないのです。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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