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失業保険、再就職手当てについて教えていただきたいです。 本日ハローワークにて説明会がありました。 認定日が2/2…

失業保険、再就職手当てについて教えていただきたいです。 本日ハローワークにて説明会がありました。 認定日が2/22です。次の仕事は業務委託(個人事業主)で働いていきたいと思っています。 この場合の1番条件の良い手続きのやり方を教えて下さい。 ①サロンで業務委託の募集があったので応募したいと思っていますが、いつ面接へ行くと良いか。(ハローワーク以外の求人) ②そのサロンに受かったとして勤務開始日をいつにすれば良いか。 ③開業届をいつハローワークへ提出すれば良いか。 ④その他注意点 個人事業でも再就職手当てはもらえると知りましたが、2/22の前に面接や勤務開始して良いのか、それとも2/22の後にした方が良いのか、良く分からないので教えていただけると幸いです。 失業保険と再就職手当てをもらえるようにしたいです。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①認定日は当初7日間の待期期間のみを認定するもので、この段階で業務委託で再就職したい構想を開示しても再就職手当に影響することはないですから、基本は【いつでも構わない】です。 ②自己都合退職だった前提で、一番最初のハローワーク手続き日から7日+1か月後から開業届を出す(勤務開始)ようにすれば、再就職手当の申請可能です。 「失業保険と再就職手当を」ということですが、失業のお手当は当初のハローワーク手続き日から7日+2か月しないと受給開始とならず、かなり間が開くので、おすすめは「失業保険はもらわず再就職手当で全日数分をもらうこと」です。 ③開業届は、先方から早々と採用連絡を受けたとしても、②の勤務開始日以降でないとアウトです。そして ハローワークだけでなく、税務署や市役所へも届け出ておく必要があります。 https://biz.moneyforward.com/starting-business/basic/284/ https://kurihara-office.com/171208business-tax-on-individuals ④業務委託の働き方は、雇われる場合と違っていろいろなリスクやデメリットがありますので、すべてご承知のうえでの応募となさってくださいますよう… http://www.roudousha.net/keiyaku3/030_gyoumuitaku.html

  • ①いつでも良い ②ハロワ手続き日から7日間の待機期間+給付制限を1ヶ月過ぎてから。給付制限が無かったとしても1ヶ月は過ぎた方が良いかも。 ③②と同じ以降で ④業務委託による契約日は、②を過ぎてから。1年以上での更新にしてもらいましょう。 2/22は、まだ待機期間+給付制限を1ヶ月過ぎてはいないですよね? ハロワ手続き日からのカウントにて日数を計算しましょう。 あっ、なお、失業給付は、業務委託契約を結んだ前日分までしか貰えません。なので、その期間が給付制限中なら失業給付は貰えないので、再就職手当のみと言うことになりますね。

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